確定申告/会計記帳は行政書士にご相談ください
給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による収入が20万円超の人 確定申告が必要(20万円を超える副収入の所得とは、収入金額から必要経費や特別控除などを差し引いた金額をいう) 給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による収入が20万円以下の人 確定申告は不要。ただし申告することにより、副収入から源泉徴収されていた税金が取り戻せるときは申告をしたほうがおトクです。なお、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、副収入による所得が20万円以下でも申告が必要なので要注意 給与の収入金額が、2,000万円超の人 副収入による所得金額の多少にかかわらず、給与と合わせて確定申告する心要がある
確定申告書の用紙はどこでもらえるの? 確定申告書は税務署でもらえます。お住まいのところを管轄している税務署でなくてもOKですので、例えばお勤め先の近くの税務署でもらわれても結構です。
税務署が遠方で取りに行く時間がない方は、切手を貼付した返信用封筒(A4が入る程度)を同封すれば郵送もしてくれます。
ただ、確定申告の内容によって使用する申告書が違ってきますので、何の申告のために使う申告書なのかを書くことをを忘れないようにしてください。
なお、確定申告時期に開設している無料相談会場などでも申告書はもらえますし、国税庁のページからも入手できます。( 閲覧にはアクロバット・リーダーが必要です。)
■ 確定申告書の用紙はどれを使うの?
確定申告書の様式が平成14年1月から大幅に変更になり、いままでの変形A4サイズからA4サイズになりました。また、種類も主に還付申告する方や年金収入者が使用する「確定申告書A」と、主に自営業者や不動産収入がある方、土地・建物や株式の譲渡がある方が使用する「確定申告書B」の2つに大別されました。なお、「分離課税用」、「損失申告用」及び「修正申告用」は別表として「確定申告書B」とともに使用することになりました。
■ 確定申告書はどこに提出するの?
所得税の確定申告書は申告の際の住所地を所轄する税務署に提出します。用紙はどこの税務署でもらってもいいのですが、
提出は必ず住所地の所轄税務署でなければいけません。
提出するときは提出用と控用を一緒に税務署の受付に提出すると、
控用に収受印を押印のうえ返してもらえます。収受印はその日に申告書が税務署に提出されたことを証明する意味で非常に重要です。
税務署に提出する時間がなければもちろん郵送でもOKですが、もし控用に収受印を押印してもらいたい場合は切手を貼付した返信用封筒を同封すれば収受印を押印のうえ返送してもらうこともできます。
もちろん土曜日、日曜日、祝日、年末年始の税務署の休みの日は、窓口では受け付けてもらえませんのでご注意ください。
なお、夜間や休日に、どうしても提出したい場合は税務署の前にある時間外文書収受箱(申告書などを受け付けるためのポスト)に投函しておけばOKです。
■ 確定申告書はいつから提出できるの? 確定申告書の提出期間は翌年の2月16日から3月15日までです。なお、3月15日が休日の場合は翌日が提出期限になります。税務署は土・日・祝日は閉庁となっています。
また、郵送する場合は郵便局の消印日付に提出されたものとみなされますので、例えば3月15日にポストに投函したが、その集配が3月16日になる場合は期限後申告になります。また、宅急便を利用した場合は書類が税務署に到達した日に提出されたことになるようですので、確定申告期限に税務署の窓口以外で提出する場合は郵便局の窓口か時間外文書収受箱を利用するのが確実です。なお、この申告期限を超えて提出された場合は罰金がかかる場合がありますので注意が必要です。
ところで、その年分についての還付申告を初めて行う場合は、確定申告の期間にかかわらず翌年1月1日から5年間はいつでも提出することができます。
したがって、例えばサラリーマンの方やOLの方が医療費控除の還付申告を行いたい場合は確定申告期間の2月16日以前でも受け付けてもらえますので、早めに申告されるほうが比較的すいており還付金の振込も早くなるためベターだと思います。
■ はじめて医療費控除の申告をするんだけど何が必要なの?
給与所得者がはじめて医療費控除の申告をされる場合は、とりあえず次の書類をご用意ください。
還付申告をする年分の「給与所得の源泉徴収票」(毎月の給与明細ではなく、年末調整時に会社から交付される書類です)
確定申告書A(税務署や確定申告時期に開設している無料相談会場などでもらえます。また、申告書の記載方法が書かれている「所得税の確定申告の手引き 〜確定申告書A〜」も合わせて貰っておくと便利です。)
なお、国税庁のページからも入手できます。( 閲覧にはアクロバット・リーダーが必要です。)
医療費の明細書(税務署が用意した支払った医療費を記入する用紙です。上の申告書と一緒に貰っておくと便利です。)
なお、国税庁のページからも入手できます。( 閲覧にはアクロバット・リーダーが必要です。)
還付を受けようとする年に支払った医療費の領収書やレシート(例えば、平成17年分の医療費控除を受ける場合は、平成17年中に支払った医療費の領収書だけが対象になります。)
保険金などで補てんされる金額がある場合はその金額のわかるもの。
還付金の振込先銀行の口座番号(還付申告される方の本人名義の口座に限りますので、例えば夫の還付金を奥さんの口座に振り込むことは残念ながらできません。)
・税金関係の税務署への申告などは税理士業務ですので、詳細は税理士にご相談ください。
会計記帳無料相談は赤羽駅前の行政書士村上事務所へ。


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