東京・北区赤羽駅前の行政書士村上事務所です。貸金業登録、会社設立、遺産、相続、遺言、離婚相談、消費者トラブル、内容証明、契約書作成と全国からの相談をおこなっています。
行政書士村上事務所 ●携帯サイトはこちら●
★会員サイトはこちら★
無料相談はこちら
電話:050−3045−7910(9〜20時)
携帯:090−3521−1188(8〜21時)
お急ぎの方は携帯電話におかけください
行政書士村上事務所所長の村上脩と申します。
HOMEご案内報酬お問合せメール相談事務所案内

介護タクシー事業

介護タクシー事業をはじめるには国土交通省の大臣許可が必要です。

許可までの流れ

1. 許可申請の提出=>>管轄運輸支局に提出

2. 審査

3. 許可処分

4. 許可証交付

5. 事業開始

1〜5の順番となります。

 

さらに、

営業所

営業自動車

自動車車庫

休憩仮眠施設

管理運営体制

運転所

資金計画

法令遵守

損害賠償能力

これら細かい条件をクリアーしなければなりません。

団塊の世代が定年を迎え、いよいよ高齢化社会、そのため介護関連業務の需要が増えています。
その分、介護施設・訪問介護業者は地域によっては飽和状態になっていますが。
しかし、介護タクシー業者はまだ少なく、参入しやすいといえます。

既存の訪問介護事業者も、例えば利用者さんを病院へ連れていく場合、 車の運転時間は介護保険適用外なので、 介護タクシーの許可を取得する必要があります。

・開業までの流れ

(1)普通二種免許取得=>>(2)介護タクシー許可取得=>>(3)介護タクシー開業の順番となります。

必要な資格
普通二種免許

資格取得費用
自動車教習場利用料金 約150,000円〜300,000円

必要な許可
・介護タクシー許可(一般常用旅客自動車運送事業)
・特殊車両通行認定
(駐車場の前面道路幅がおよそ4m以下の場合)
・運賃及び料金(ケア輸送サービス)設定認可
・運賃及び料金(介護輸送サービス)設定認可
・指導主任者(補助者)選任届
・自家用自動車有償運送許可
(介護タクシーとして登録した車以外の自家用車でも
介護タクシー業務を行う場合)
・運輸開始届

許可手数料
登録免許税 30,000円


介護タクシー許可は、これから規制が強化されていくでしょう。

既存の訪問介護事業者などで介護タクシー許可が必要な方は、お急ぎ下さい。
介護タクシー事業の許可がおりる期間は4〜6ヶ月程度かかります。

また、NPO法人の場合は介護タクシー許可の要件が緩和されて取得しやすくなっています。
なお、介護タクシー(福祉タクシー)に関する協会がありますが、協会を通さなくても許可申請はできます。




行政書士村上事務所のサイトはヤフー登録サイトです

正当なCSSです

会社設立

会社の種類

確認(1円)会社

株式会社の設立手続き

新会社法について

合同会社

多様な会社組織

会社Q&A

 

遺産相続

遺産と相続

遺産分割協議書

遺産相続の書類の流れ

3つの相続方法

贈与・生前贈与

 

示談書

 

著作権

 

内容証明郵便

 

国際

帰化

ビザ手続き

再入国手続き

在留期間更新許可申請

資格外活動許可申請

就労許可申請

その他

 

許認可

介護保険事業

介護タクシー事業

飲食店営業許可

人材派遣業許可

産業廃棄物処理業

風俗

エステ

美容室開業届

美容室経営コーナー

美容室トラブル対策

 

行政書士について

行政書士

行政書士資格試験

 

相談

法務相談

確定申告

助成金・補助金

貸金業登録相談

貸金業Q&A

 

各種データ

市町村合併一覧

家庭裁判所

 

ブログ

とくダネ美容経営ブログ

Blog日記

 

リンク

リンク集

相互リンク

 

特定商取引法による表示

 

 


 

Copyright(C)・2021・Office_Murakami_All_rights_reserved