介護タクシー事業
介護タクシー事業をはじめるには国土交通省の大臣許可が必要です。
許可までの流れ
1. 許可申請の提出=>>管轄運輸支局に提出
2. 審査
3. 許可処分
4. 許可証交付
5. 事業開始
1〜5の順番となります。
さらに、
営業所
営業自動車
自動車車庫
休憩仮眠施設
管理運営体制
運転所
資金計画
法令遵守
損害賠償能力
これら細かい条件をクリアーしなければなりません。
団塊の世代が定年を迎え、いよいよ高齢化社会、そのため介護関連業務の需要が増えています。
その分、介護施設・訪問介護業者は地域によっては飽和状態になっていますが。
しかし、介護タクシー業者はまだ少なく、参入しやすいといえます。
既存の訪問介護事業者も、例えば利用者さんを病院へ連れていく場合、 車の運転時間は介護保険適用外なので、 介護タクシーの許可を取得する必要があります。
・開業までの流れ
(1)普通二種免許取得=>>(2)介護タクシー許可取得=>>(3)介護タクシー開業の順番となります。
必要な資格
普通二種免許
資格取得費用
自動車教習場利用料金 約150,000円〜300,000円
必要な許可
・介護タクシー許可(一般常用旅客自動車運送事業)
・特殊車両通行認定
(駐車場の前面道路幅がおよそ4m以下の場合)
・運賃及び料金(ケア輸送サービス)設定認可
・運賃及び料金(介護輸送サービス)設定認可
・指導主任者(補助者)選任届
・自家用自動車有償運送許可
(介護タクシーとして登録した車以外の自家用車でも
介護タクシー業務を行う場合)
・運輸開始届
許可手数料
登録免許税 30,000円
介護タクシー許可は、これから規制が強化されていくでしょう。
既存の訪問介護事業者などで介護タクシー許可が必要な方は、お急ぎ下さい。
介護タクシー事業の許可がおりる期間は4〜6ヶ月程度かかります。
また、NPO法人の場合は介護タクシー許可の要件が緩和されて取得しやすくなっています。
なお、介護タクシー(福祉タクシー)に関する協会がありますが、協会を通さなくても許可申請はできます。


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