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飲食店営業許可申請

飲食店,喫茶店,レストランの開業には

食品衛生法による都道府県知事の許可が必要です。

施設基準 都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。

食品衛生責任者 食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。

 食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。

 資格を持がないときは保健所が実施する食品衛生責任者講習会を受講、テストに合格しなければなりません。

食品衛生管理者

(特定の業種のみ) 特定の業種については、食品衛生管理者(医師,歯科医師,薬剤師,獣医師

,大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、

選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。

特定の業種

 全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マー ガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業

下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。

 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。

 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。

 飲食店営業許可は、販売場を管轄する保険所を経由して都道府県知事に申請します。

オープン予定日の2〜3週間前に手続きを済ませましょう。

許可の有効期限は5年間です。      

*食品営業許可申請

         *施設の平面図、周辺の案内図

         *食品衛生責任者資格証明(食品衛生責任者講習会受講者)

         *法人登記簿謄本

         *深夜営業騒音指導結果報告書(カラオケを使用する場合)

         *水質検査成績表

こうした書類が必用になります。

申請手数料は下記の通りです。

    飲食店=>16,000円

    喫茶店=>9,800円

 

*許可期間は5年間

     その他

     変更届=>営業許可書の記載内容の変更

          施設の改装

          食品衛生責任者の変更

          深夜酒類提供飲食店営業は警察への届が必要です。

 

食品衛生法上の許可の必要な営業の種類は定められています。34種類があります。

1、調理業飲食店営業喫茶店営業

2、加工業食肉処理業特別牛乳さく取処理業食品の放射線照射業乳処理業

3、製造業アイスクリーム類製造業ソース類製造業あん類製造業添加物製造業菓子製造業豆腐製造業かん詰又はびん詰食品製造業乳酸菌飲料製造業魚肉ねり製品製造業乳製品製造業酒類製造業氷雪製造業醤油製造業マーガリン又は、ショートニング製造業食肉製品製造業みそ製造業食用油脂製造業めん類製造業清涼飲料水製造業納豆製造業そうざいの製造業

4、販売業魚介類せり売営業乳類販売業魚介類販売業氷雪販売業食肉販売業

5、その他食品の冷凍又は冷蔵業集乳業




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