帰化
(板橋区 行政書士 内容証明 ビザ、帰化、戸籍、住民票、離婚協議書)のご相談は行政書士村上脩までお問合せください。
内容証明郵便は内容証明相談所をご覧下さい
離婚協議書は離婚専門サイト 離婚六法をご覧ください。
赤羽駅前の北区民センター並び(行政書士)村上事務所、050−3045−7910電話ご予約のうえご来所ください。
・結婚ビザで滞在していたが離婚してしまった外国人
・国際結婚した配偶者を日本に呼び寄せたい
・外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい
行政書士村上事務所では下記のような入局管理局申請の手続きを行っています。
・大学・専門学校新卒留学生を採用、雇用予定の企業の>>(在留資格変更許可申請
・外国人を雇用して海外から招へいしたい会社の方>>在留資格認定証明書交付申請
・外国人を日本で中途採用した企業(就労資格証明書)
・日本で就職された外国人>>就労ビザ・在留資格変更
・日本で転職される外国人>>就労資格証明書申請
・入管にビザを申請をして不許可になった、ビザを再申請したい
・日本で会社をつくり起業したい外国人の方>>投資・経営」ビザ
・日本の永住権を希望する外国人の方
・在留特別許可を希望して出頭される予定の方
・在留特別許可を希望して出頭した後検挙された方
・オーバーステイの国際結婚カップル
・帰化申請をしたい方
・結婚、国際結婚をする前に夫婦財産契約をしたい婚約者
・役所への申請は自分でいく時間がない方
このような方は行政書士村上事務所に相談ください。
Q&A(板橋区の相談、ビザ、入管、離婚、内容証明郵便について)
Q, 帰化とは何ですか。(板橋区蓮根、中国人女性)
A, 日本国籍を取得するための制度です。
永住とは異なります。
日本人となるのですから、帰化前の国へ入国するために査証が必要になります。
また参政権もあります。
Q, 帰化の手続の流れは、どうなっているのですか。(板橋区高島平、女性、)
A, (1) 申請書類を作成して、
(2) 地方法務局ないしその支局へ提出し、
(3) 法務大臣の許可を取得します。
Q, 誰でも帰化ができるのですか。(板橋区常盤台、男性、)
A, 法律が定める帰化の条件を具備していることが必要です。
帰化の条件としては、
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2) 素行が善良であること
(3) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
などがあります。
Q, 法務大臣によって帰化が許可された後はどうなるのですか。
A, 市区町村役場に帰化の届出をして、日本の戸籍を作成します。
日本人が配偶者であれば同じ戸籍に夫婦の名前が記載されます。
Q「結婚ビザ」で在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)で滞在いましたが離婚したときの在留はどうなりますか?(板橋区高島平の中国人女性)
A)結婚ビザで日本滞在していた人が離婚したら在留期間の期限内は日本に滞在できます、しかし新たに在留資格を得る必要があります。
*就労ビザを取得する要件が揃っているのか?(板橋区本蓮沼、韓国人女性)
人文知識・国際業務、技術等の在留資格取得の要件(学歴、職務経験、職務内容)を調べ用件を満たしていれば、就労ビザへの変更申請をしましょう。
その場合、在留期限に余裕のあるうちに準備しておくべきです。
ご相談が多い地域は、板橋区、足立区、葛飾区、松戸、金町、川口市、日暮里、池袋など。
板橋区 行政書士 内容証明 ビザ、帰化、離婚協議書 、在留許可、入管


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