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美容室開設届

 美容室を開設する方は、あらかじめ、美容室の場所(位置)、構造設備、美容師免許、管理美容師を決め管轄の保健所に届け出ます。

当サイトでは、理容室(床屋さん)、美容室(美容院)を開設予定の方、
美容室の経営全般にわたり開業手続き、会社設立、お客様の管理システム、
サロンでの苦情の対応、お客様の集客の仕方までご案内いたします。


美容院を開設する場合には、美容師法第11条1項によりの規定により開設をしようとする場所を管轄する保健所にあらかじめ次の書類を届出て、検査及び確認を受けなければなりません。
開業日の2週間前までには届出をおこなえるようにしておきましょう

           美容師法参照 http://www.houko.com/00/01/S32/163.HTM

  美容院開設の届出申請に必要な書類下記の通りです。
・ 美容所開設届出書及び構造設備検査請求書
(平面図・付近の見取り図)

      ・美容師免許証

     ・開設者印(法人の場合は代表印)

      ・施設の図面

      ・案内図

      ・伝染性疾患の有無に関する診断書(美容師において)

 美容師が2名以上の場合は、「管理美容師」であることを証明する書類が必用です。
※ 管理美容師=> 美容師が複数いる美容所の開設者は,
※ 美容所の衛生管理の責任者として管理美容師を置かなくてはならない。なお,管理美容師は美容師歴3年以上の者で都道府県知事が指定した講習会を修了した者です。         

   
美容院を開設する方が外国人の場合は、外国人登録済証明書


申請時には申請手数料24,000円(東京都北区の場合)を納付


美容院開設の構造設備基準
1) 作業所と待合室があること
2) 作業所の面積は、9.9u以上あること、作業面積には、待合室等の面積は含みません。
3) 椅子の台数一覧表。(作業所にあるすべてのイスを含む)


作業所の面積(u) 椅子の台数(台)
9.9〜 4
13.2 5
16.5 6
19.8 7
23.1 8
26.4 10
29.7 12
33.0 14
36.3 16

   

4) 待合所は、作業所の広さに応じた広さとし、90cm以上の高さを有する固定したもので明確に区画すること。

 5) 天井の高さは、床から2.1m以上あること。

 6) 床、腰張は不透性材質(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)であること。

  7) 作業室内に手洗い(洗浄)設備があること。

  8) 洗い場は、流水式とする。

  9) 照明、換気が充分におこなえる設備であること。

  10) ふた付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。

  11) 器具等の消毒設備(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒当)があること。

  12) 消毒器具、布片等の格納容器があること。

  13) 未消毒器具、布片当の格納容器があること。

  14) 外傷に必要な救急薬品および衛生材料を備えること。


事前に保健所に相談に行き、申請書類を揃え、書類を作成・提出する等
の一連の作業を、開店準備で忙しい最中に全てご自身でおこなわなけ
ればなりません。
営業許可申請をご自身でおこなうのは、思ったよりも面倒で時間が
かかるものです。
※開店前の施設検査に立ち会います。

          *
美容院開設のご相談は、お気軽に村上行政書士事務所にご相談
ください。
ご相談には親切丁寧に対応いたします。

                美容院開設のご相談・ご依頼は今すぐこちらへ 

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