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在留期間更新許可申請

日本に滞在する外国人が在留有効期間を超えても日本に滞在できる申請です。

Q>>日本で留学していますが、終了後は日本企業ではたらきたいのでうが、在留資格についてはどいう内容になっていますか、(東京都北区、中国人女性)

日本に在留する外国人は、全部で27種類ある在留資格で滞在しています、在留資格の内容でのみ活動を行なうことができます。

質問者のように入学終了後は在留目的を変更して新しい在留資格をうけんあければなりません。
留学生が日本で就職するには、現在の「留学」の在留資格から、就労できる「人文知識・国際業務」「技術」などの在留資格に変更手続きをとらねばなりません。
この手続きを怠れば不法就労になります。

Q)在留資格変更許可申請の手続きはどこですればいいのですか。

資格の変更の理由がおきたときは在留期間の満了日までに、近くの地方入国管理局、支局、出張所などに出向いてっください。
資格を得たい者が16歳以上のときは本人が出向き、16歳未満のときは両親、本人と同居する者が代理で手続をします。

本人が病気などで手続きができなければ、代理による申請が認められています。

行政書士などで法務大臣に申請の取次の承認を受けた者なら本人に代わって代理で手続ができます。


Q)持参する書類はどういうものですか。(東京都北区、ベトナム女性)

A>>本人申請であれば
パスポート・外国人登録証などを提示します。代理人または申請取次者が申請する場合、身分を証する文書を提示します。

申請に必要な書類はどういうものがありますか(東京都板橋区、中国人男性)

A>>在留資格変更許可申請書と変更したい内容ごとに法務省令で定める資料を提出します。
就職では履歴書、雇用契約書などのコピー、卒業証明書または卒業見込証明書の原本、就業する会社の商業法人登記簿謄本、決算報告書などです。

Q>>申請してどの位で許可されますか。(東京都台東区上野、ペリー女性)

A>>入国管理局の審査に1ヶ月から3ヶ月かかります。在留資格の変更の許可を受けるとパスポートに許可証印が押されます。
就職による変更の場合は、日本滞在の経緯や就職先での活動内容が、「人文知識・国際業務」「技術」などの就労のための在留資格に該当するかが判断されます。

Q>>費用はいくらかかりますか。

手数料として収入印紙4000円が必要です。

 

◆在留許可の事例について http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html



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