東京・北区赤羽駅前の行政書士村上事務所です。貸金業登録、会社設立、遺産、相続、遺言、離婚相談、消費者トラブル、内容証明、契約書作成と全国からの相談をおこなっています。 | |||||||||||||||||||||||
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在留期間更新許可申請日本に滞在する外国人が在留有効期間を超えても日本に滞在できる申請です。 Q>>日本で留学していますが、終了後は日本企業ではたらきたいのでうが、在留資格についてはどいう内容になっていますか、(東京都北区、中国人女性) 日本に在留する外国人は、全部で27種類ある在留資格で滞在しています、在留資格の内容でのみ活動を行なうことができます。 質問者のように入学終了後は在留目的を変更して新しい在留資格をうけんあければなりません。 Q)在留資格変更許可申請の手続きはどこですればいいのですか。 資格の変更の理由がおきたときは在留期間の満了日までに、近くの地方入国管理局、支局、出張所などに出向いてっください。 本人が病気などで手続きができなければ、代理による申請が認められています。 行政書士などで法務大臣に申請の取次の承認を受けた者なら本人に代わって代理で手続ができます。
A>>本人申請であれば 申請に必要な書類はどういうものがありますか(東京都板橋区、中国人男性) A>>在留資格変更許可申請書と変更したい内容ごとに法務省令で定める資料を提出します。 Q>>申請してどの位で許可されますか。(東京都台東区上野、ペリー女性) A>>入国管理局の審査に1ヶ月から3ヶ月かかります。在留資格の変更の許可を受けるとパスポートに許可証印が押されます。 Q>>費用はいくらかかりますか。 手数料として収入印紙4000円が必要です。
◆在留許可の事例について http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html |
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