風俗営業許可
風俗店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)どのような店が風俗店に該当するのかは下記の通りです。
@キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
Aバー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
Cダンスホール
D10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
E壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
Fパチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等 Gゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等 許可される条件、許可基準を満たしておかねばなりません。 人的要件・・・申請者に欠格事由がないか(犯罪暦など) 物的要件・・・設備、構造が要件を満たしているか 地域的要件・・・風俗営業を禁止する地域に該当しないか調べてください。 その他の注意点を挙げておきます。 バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。 風俗営業許可の場合と同様に、地域的規制があります、該当しないか調べてください。 風俗営業 【許可営業】 営業種別 適正に営まれれば国民に憩いを与える営業をいいます。
[ 接待飲食等営業 ] 1号営業 ・・・ キャバレー 2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店 3号営業 ・・・ ダンス飲食店 4号営業 ・・・ ダンスホール等 5号営業 ・・・ 低照度飲食店 6号営業 ・・・ 区画席飲食店 [ その他 ] 7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等 8号営業 ・・・ ゲームセンター等 地域規制
○住居専用地域, 住居地域 (準住居地域を含む) を原則制限 除外する地域 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む) 規則で指定する地域(観光旅館地域)でホテル・旅館営業の用に供する家屋等で風俗営業を営む場合の住居専用・住居地域(準住居地域を含む)
○距離制限地域 保護対象施設 制限距離 学校 (大学を除く) 100メートル 図書館・児童福祉施設、大学、病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの) 70メートル (商業地域においては30メートル)
○上記の制限を除外する営業所 海水浴場又は祭礼、 縁日等が行われる場所及びその周辺での臨時遊技場 列車、 自動車等営業の場所が移動する営業 営業時間
○日の出時〜翌日午前0時 (法定) 除外する日 12月15日〜翌年1月10日の間は午前1時まで 除外する地域 横浜市中区関内駅周辺及び川崎市川崎区川崎駅東口周辺地区 (規則で指定する地域)については上記の日時に関係なく午前1時まで
○パチンコ屋、回胴式営業については、午前9時〜午後11時 ○8号営業の立入制限 18歳未満 ・・・ 午後10時以降禁止 16歳未満 ・・・ 午後6時以降禁止 営業できない人
○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
○ 1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、 売春防止法、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、 職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、 児童福祉法違反で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者
○ 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者 ○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
○ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
○ 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき 等 営業所の基準が規定されています。
○ 客室の床面積 1、3、4号営業 = 66平方メートル以上 2号営業 = 16.5平方メートル以上 (和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし) ○ 営業所の外部から客室が見えないこと 7、8号営業は除く
○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと 6号営業は除く
○ 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
○ 営業所の照度 1、2、3、5号営業 = 5ルクス以上 4、6、7、8号営業 = 10ルクス以上
○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
○ ダンスをする踊り場がないこと 1、3、4号営業は除く こうした条件を満たす必要があります。 申請書 ・ 添付書類等は各正・副 2通提出します。 ○ 許可申請書
○ 営業方法を記載した書面
○ 使用承諾書又は賃貸借契約書
○ 家屋登記簿謄本(課税証明書)
○ 営業所の平面図
○ 営業所の周囲の略図 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) 登記されていないことの証明書 市区町村長の証明書(身分証明書) 誓約書 上記書類が最低必要となります。詳細は行政書士か関係機関にお聞きください。
◎ 法人の場合は、更に定款、登記事項証明書(登記簿の謄本)及び役員に係る上記枠内の書面
◎管理者に係る上記枠内の書面
◎管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm 横2.4cmで、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
◎パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等。
法令について 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律 参考法令1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる、風営法)が、平成18年5月1日より改正施行されました。懲役刑、罰則が強化されました。
■罰則について参考例
・ 許可を受けずに、風俗営業を営んだ場合⇒ 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(又は両方)
・ 自己の名義を、他人につかわせて風俗営業を営ませた者 ⇒ 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又は両方)
・ 承認を受けずに、営業所の構造又は設備を変更した者⇒ 1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金(又は両方)
・ 届出をせずに、深夜に酒類提供飲食店を営業した者
⇒50万円以下の罰金
・在留資格・在留期間等を確認しないで、外国人を雇用した者
⇒100万円以下の罰金
・ 従業員名簿を備えない、虚偽の記載をした者
⇒ 50万円以下の罰金
参考
警視庁風俗許可申請
風俗営業法等に関する法律
警視庁通達、訓示等
神奈川県県警
風俗営業開業許可申請 東京都 埼玉 行政書士 川口 蕨 赤羽


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