東京・北区赤羽駅前の行政書士村上事務所です。貸金業登録、会社設立、遺産、相続、遺言、離婚相談、消費者トラブル、内容証明、契約書作成と全国からの相談をおこなっています。 | |||||||||||||||||||||||
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ビザ・就労許可申請 不法滞在
QA) 外国人登録はどんな場合申請しなければいけないのでしょうか(中国人男性、池袋) A>>日本に90日以上滞在する者は外国人登録が必要です。90日以内の短期滞在であrば登録しないでいいということです。オーバーステイでも登録はしておくべきです。外国人が住む市町村役場に行って届けを出して下さい。 A>>就労証明をもっ外国人、持たない外国人であれ労働基準法の適用は受けます。外国人だから差別することは許されませdん。外国人が転職する場合、就労資格証明書の変更が必要になります。就労資格証明書を入国管理局に申請してください。在留特別許可申請について 退去強制手続きに伴う在留特別許可を申請しなければなりません。 在留資格認定証明書による招聘について。 外国人が日本に上陸しようとする場合、一定の条件を満たす場合を除いて、その外国人が査証、いわゆる 「ビザ 」です)を受けている必要があります。 在宅案件>>日本人と婚姻した外国人、日本人の子を持つ外国人が自分で入国管理局に出頭し、 ただし、初回の入国管理局出頭時に内容が疑わしい案件の場合にはあえて収容せず、その後に警備官が内密に調査を行い次回の呼び出し時に証拠をそろえてから収容するケースもあります。 また、初回に出頭した後も、すぐに正規のビザ(在留資格)がもらえるわけではありません。自主的出頭をしても正規の在留資格(ビザ)がおりるまでは 不法滞在者ですから、職務質問などをうけて警察に逮捕されることもありえます。 逮捕された時点で既に日本人と婚姻してれば、収容後に在留特別許可を申請しても許可がもらえるケースがあります。 しかし、自主出頭したほうが許可がもらえる可能性が残ります。 一方、逮捕された時点で婚姻していなかった場合、状況はかなり厳しくなります。入国管理局へ収容後に婚約者が婚姻届を提出して在留特別許可を申請する例もありますが、 また、逮捕されたときに不法滞在以外の罪、例えば窃盗、売春、薬物使用などで摘発された場合には、在留特別許可の取得はさらに困難になります。 裁判で、執行猶予が付く程度であればともかく、実刑の判決などが出た場合には、在留特別許可を申請しても日本での在留を許可されることは難しいでしょう 人身取引などに伴う売春の場合であれば2006年7月に「人身取引等の被害者に関する上陸特別許可事由及び在留特別許可事由の改正」が行われました。 婚姻をしていなくても在留特別許可が認められる可能性があります。
ビザ・就労許可申請。不法滞在,東京都北区の行政書士村上脩までお問合せ下さい。 |
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