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ビザ・就労許可申請 不法滞在


在留資格のある外国人が就労可能な法的地位にあることを証明する証明書です。
適法な在留資格の無い外国人が就労した場合、3年以下の懲役、禁固、300万円以下の罰金など重い罰則があります。また外国人を雇った場合、事業者、不法就労を斡旋した者も3年以下の懲役、300万以下の罰金などが適用されます。

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外国人登録はどんな場合申請しなければいけないのでしょうか(中国人男性、池袋)

A>>日本に90日以上滞在する者は外国人登録が必要です。90日以内の短期滞在であrば登録しないでいいということです。オーバーステイでも登録はしておくべきです。外国人が住む市町村役場に行って届けを出して下さい。

Q)外国人を雇う場合の注意点をあげてくさい(東京都北区、経営者)

A>>就労証明をもっ外国人、持たない外国人であれ労働基準法の適用は受けます。外国人だから差別することは許されませdん。外国人が転職する場合、就労資格証明書の変更が必要になります。就労資格証明書を入国管理局に申請してください。在留特別許可申請について

退去強制手続きに伴う在留特別許可を申請しなければなりません。
在留特別許可申請に関するご相談、申請書類の作成、
現在はオーバーステイ(不法滞在・不法残留)だが、正規のビザ(在留資格)が得られる方法です。
(1)日本人と結婚している、又は結婚の予定がある。
(2)日本国籍のお子さんを育てている
(3)「永住者」又は「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している、結婚の予定がある。

在留資格認定証明書による招聘について。

外国人が日本に上陸しようとする場合、一定の条件を満たす場合を除いて、その外国人が査証、いわゆる 「ビザ 」です)を受けている必要があります。
この査証は、外国にある日本の大使館や領事館が発給します。その外国人のパスポートに表示(シールやスタンプの形式です。

この査証を発給してもらうために外国人は日本の大使館や領事館に行ってその申請をしなければならないわけですが、外国における申請手続きの簡易化や早期化を目的として始められた手続きの制度が 「在留資格認定証明書 」の制度です。
外国人が予めこの 「在留資格認定証明書 」を得て、在外公館に査証を申請する手続きの流れは次の図のようになります。

日本国内において在留資格認定証明書を申請する人は、入国を希望する外国人の代理人としてその外国人に代って申請のための書類を整えたり、 申請書を提出したり、場合によっては入国管理局からの問い合わせに答えたりしなければなりません。

在宅案件>>日本人と婚姻した外国人、日本人の子を持つ外国人が自分で入国管理局に出頭し、
在留特別許可を申請することになります。このケースでは入国管理局に収容されることは稀であり、
在留特別許可がおりて正規のビザ、在留資格がもらえる例が多いです。

ただし、初回の入国管理局出頭時に内容が疑わしい案件の場合にはあえて収容せず、その後に警備官が内密に調査を行い次回の呼び出し時に証拠をそろえてから収容するケースもあります。

 また、初回に出頭した後も、すぐに正規のビザ(在留資格)がもらえるわけではありません。自主的出頭をしても正規の在留資格(ビザ)がおりるまでは

不法滞在者ですから、職務質問などをうけて警察に逮捕されることもありえます。
逮捕されると収容案件として処理されるこになります。
収容案件 「収容案件」とは、不法滞在などで警察や入国管理局に逮捕・収容されてから在留特別許可を申請するケースなどのことです。

逮捕された時点で既に日本人と婚姻してれば、収容後に在留特別許可を申請しても許可がもらえるケースがあります。

しかし、自主出頭したほうが許可がもらえる可能性が残ります。
この場合、仮放免手続きも同時に行いますが、仮放免が許可されることは少なく、身柄を収容した状態で調査を行い法務大臣が最終的な判断を下すケースがほとんどです。

 一方、逮捕された時点で婚姻していなかった場合、状況はかなり厳しくなります。入国管理局へ収容後に婚約者が婚姻届を提出して在留特別許可を申請する例もありますが、
これは“駆け込み婚”と呼ばれ、婚姻の“真実性”や“在留の必要性”などから許可は困難になっています。

また、逮捕されたときに不法滞在以外の罪、例えば窃盗、売春、薬物使用などで摘発された場合には、在留特別許可の取得はさらに困難になります。

裁判で、執行猶予が付く程度であればともかく、実刑の判決などが出た場合には、在留特別許可を申請しても日本での在留を許可されることは難しいでしょう

人身取引などに伴う売春の場合であれば2006年7月に「人身取引等の被害者に関する上陸特別許可事由及び在留特別許可事由の改正」が行われました。 婚姻をしていなくても在留特別許可が認められる可能性があります。


 

ビザ・就労許可申請。不法滞在,東京都北区の行政書士村上脩までお問合せ下さい。



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