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人材派遣業許可

有料職業紹介事業

■労働者派遣事業の許可を得たいのですが、どのような法律が適用になるのか?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。

■ 労働者派遣事業の事業内容に応じて次の2種類に分けられます。

(1)一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。 例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経て厚生労働大臣に許可の申請をしなければなりません。

(2)特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣する労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に受理されなければなりません。

■ 労働者派遣事業を行うことができない業務
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
・ 医師の業務(病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、
助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
・ 歯科医師の業務
・ 薬剤師の業務
・ 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(病院等、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除きます。)に限ります。)
・ 管理栄養士
・ 歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
・ 診療放射線技師の業務(病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
・ 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 、救急救命士、言語聴覚士 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務 建築士事務所の管理建築士の業務

求人者と求職者の雇用を斡旋しますが、厚生労働大臣の許可が必要です。

有料職業紹介事業者は原則として求職者から手数料をとってはいけません。




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