確認(1円)会社設立について
新事業創出促進法が一部改正され、経済産業大臣から創業者であると確認を受けた人は(平成15年2月1日から)、資本金1円から会社をつくることができるようになりました。いままで有限会社では300万円以上、株式会社では1000万円以上の資本金の準備が必要でしたが、不要となりました。
ではこの法律がいう創業者はどんな人でしょうか。
創業できる人
● 給与所得者
● 専業主婦
● 学生
● 失業者
● 年金生活者
● 会社の代表権のない役員
● 事業を廃止した人
● 会社代表権のある役員を辞任した人
創業できない人
● 個人事業者
● 会社代表権を持つ役員
確認(1円)会社について
1円会社は、設立から5年後には、有限会社では300万円以上、株式会社では1000万円以上の資本金を準備して、普通の有限会社・株式会社にしなければなりません。5年過ぎても資本金が準備できない場合は、合名または合資会社に組織変更して存続させるか、解散することになります。
ただし2006年5月以降に新会社法が施行されます。なんと従来の最低資本金の規制
が撤廃されます。そこで確認会社として設立しますと、会社は5年以内に増資、解散
しないよう、確認会社の定款にある「解散理由」を削除して定款を変更しましょう。
1円会社の設立の流れ…
- 法務局で類似商号の調査と事業目的の適格性を確認しましょう
- 定款を作成します
- 公証役場で定款認証
- 会社の代表者印、社印を注文しましょう
- 確認会社申請書の作成、定款の写し、創業者である書面、事業を営んでいないとの証明書類を添付
- 経済産業省に申請用紙を提出…会社創業者であることの確認を受ける必要があります。
- 経済産業者から確認書の交付があります・・・申請から1週間ぐらいで確認書が交付されます
- 金融機関に資本金を払い込みます…従来のように払込取扱銀行の「払込保管証明書」は不要です。設立登記申請の際に「払込があったことを証する書面」に会社代表者預金通帳のコピーを添付すればいいのです。
- 登記申請書類の作成
- 法務局に登記申請書を提出…設立申請登記日に確認会社が成立します。
- 会社が設立しました
- 経済産業局へ会社設立届を提出…成立申請届、会社登記簿謄本を添付して提出
- 税務署、社会保険庁への届け出
●設立後に注意することは?
- 経済産業者に財務諸表を提出しなければなりません。
1円会社は最低資本金が免除されますが、取引先や債権者のために経営内容を公開することになります。営業年度ごとに会社の本店所在地を管轄する経済産業局への財務諸表の提出が義務付けられます。
具体的には、決算終了後3ヶ月以内に貸借対照表2通・損益計算書1通・利益処分案1通を経済産業局に提出します。このうち貸借対照表は一般の人が閲覧できます。
- 配当制限
1円会社は最低資本金が免除されている代わりに、純資産が最低資本金(有限会社の場合には300万円、株式会社の場合は1000万円)に到達するまでは、株主に配当することができません。
- 経済産業局への届出
1円会社が、商号または本店所在地の変更を行なったときは、変更登記後の会社の登記簿謄本を添付して、経済産業局に届出すること。
- 減資制限
1円会社が、最低資本金以上に増資した場合は、その時点で特例の対象外となり、通常の有限会社・株式会社になります。いったん通常の有限会社・株式会社になると、最低資本金未満への減資をしても1円会社に戻ることはできません。
確定拠出年金を導入する, 一円企業,最低資本金規制特例に関する詳細です。
1.制度の概要
株式会社を設立するには資本金として1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上
が最低限必要ですが、平成15年2月1日から「新事業創出促進法」が改正され、資本金の規
制が免除される特例ができました。
そのため、資本金1円でも有限会社・株式会社をつ
くることができました。。
平成15年2月の「中小企業挑戦支援法」の施行による、特例制度の開始以来、
会社員や主婦の方を中心として、
「1円会社」の設立が大ブームとなってます。
平成20年3月31日までの時限措置として、「最低資本金規制の特例制度」を創設したのです
会社が確定拠出年金を導入する,一円企業(最低資本金規制特例)について。
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式会社を設立するには資本金として1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上
が最低限必要ですが、平成15年2月1日から「新事業創出促進法」が改正され、資本金の規
制が免除される特例ができました。そのため、資本金1円でも有限会社・株式会社をつ
くることが可能となりました。
2.適用要件
この特例の適用を受けるためには、「創業者」の要件を満たす者が、平成20年3月31日
までに経済産業大臣に申請して「創業者」であることの確認を受ける必要があります。
そして、その確認を受けた者が、確認を受けた日から二ヶ月以内に会社を設立しなけ
ればなりません。
3.だれが創業者になれるのか。
「創業者」とは「事業を営んでいない個人」です。二ヶ月以内に新たに会社を設立し
てその会社を通して事業をはじめるな計画をもっている者をいいます。
サラリーマン、主婦、学生などはこの条件に該当しますが、会社代表者や個人事業主は要件に該当
しませんので、この特例を利用できません。
代表権がない会社役員や個人事業を廃止した者も要件に該当します。
4.確認申請
本店所在地を管轄とする「経済産業局」に確認申請書、定款の写し、創業者であること
の誓約書、事業を営んでいないことを証する書面を提出します。
申請をしますと、「確認書」が交付されます。これを登記申請の際に法務局に提出しま
す。
5.設立後の届出
特例措置を利用して設立した会社=>経済産業局に書類を届け出なければな
りません。
@商号・本店・資本の額等を設立登記完了時にその旨を書面で報告
A営業年度ごとに計算書類(貸借対照表・損益計算書・利益処分案)を提出すること。
6.配当制限
会社の純資産が最低資本金額を上回るまでは株主に配当はできません。
7.特例の期限
成立から5年以内に増資をして最低資本金を満たす状態にしなければなりません。
5年以内に最低資本金を満たすことができないときは、@他の種類の会社(合名会社、
合資会社)への組織変更、A解散手続き、のどちらかの道を選択することになります。
都/区役所の弁護士による無料法律相談窓口/離婚法律相談も受けてくれます。
相談曜日、問合わせ・受付予約情報
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1人の相談時間は、30分が多いようです。、 相談の要点をメモ整理しておきましょう。
最新情報は区役所にご確認ください○東京都 新宿区西新宿2-8-1都庁第一庁舎南3階都民相談室 、都民相談室 都庁での法律相談は廃止されています。
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