会社設立最新情報…新会社法が成立・・・新会社の法務相談
ご存知ですか?
有限会社が設立できなくなることを。
本年の4月以降に施行予定の「会社法」のもとでは、有限会社が設立できません。
それでは今のままの有限会社でいるメリットは以下3点です。
1、役員の任期がない→定期的役員変更をしなくてもいいのです。
2、決算広告の義務がない→新会社法ではすべての株式会社に決算公告の義務があります
3、あらたに名刺、印刷物等の変更費用をかけたくない
4、会社設立費用が安い
などの有限会社ならではのメリットを活用したい方は、いまのうちに設立したほうがよいでしょう。
Q.決算公告とは?
A. 従来から株式会社には決算公告の義務がありました。実際は公開されないことも多いようですが100万円以下の過料罰となります。新聞、官報、ホームページ上も公告可能です。
・会社設立と開業の許認可の両方に対応できる事務所です。
・電子定款認証に対応できる事務所なので設立時の費用が安くなります。
・許認可申請業務もサポート致します。
・全国対応です。(地方の方もご相談ください)
・新会社法にも対応します。
新会社法について…
2005年6月に会社法が成立しました。2006年4月以降に施行が予定されています。
この「会社法」は今までの「商法」の1部と「有限会社法」などを日本の実情に応じて編成しなおし、一本化したものです。50年来の大改正といわれるほどの法律改正です。
新会社法で何が変わるのか?
有限会社はどうなるのか?
設立した一円会社はどうなるのか?
こうしたご相談が多くなってきました。
この会社法の施行によって、多くの方が起業されるでしょう。また既に会社をお持ちの方も
実情の合わせ定款の変更を予定したいとの相談も寄せられはじめました。
新会社法はこれから起業を考えている方にも、既に起業している方にも大きなメリットがあります。新会社法を上手に活用して起業しませんか?
当事務所は新会社法を利用して起業する方にも、あなたの会社機構にあったご提案していきたいと考えます。
Q,新会社法はいつから実施されるのですか?
A,施行は2006年5月ころです。
それまでに会社設立をされる方は、現行の法律の規定によります。
Q,今回の改正会社法のポイントはなんですか?
A,大きなポイントをあげておきます。
●有限会社を設立できない
●資本金の規制がなくなる
●株式会社の機関設定の自由化
●株式会社の設立手続きの簡単になる
●新しい会社形態の「合同会社」が誕生します
Q,従来の中小企業支援法によって設立した会社(確認会社)はどうなるのですか?
A,新会社法に移行します。資本金は積み増す必用はありません。
新会社法が施行以降は、「定款の解散事由」を削除してください
変更登記手続きが必要です。 商号、名刺等の変更は不要です。
Q,今後有限会社はどうなるのですか?
A,有限会社を設立できません。「会社法」施行後は有限会社制度がなくなり、株式会社に統一されることになります。もちろん、既存の有限会社はそのまま営業できますし、また株式会社に変更することも
できます。
Q,今の時点では有限会社をつくるメリットはないということですか?
A,そうとはいえません。「取締役や監査役の任期制限がない」「決算広告の義務がない」
が現行法の有利な点です。従来の有限会社のメリットが必用な方は、いまのうちに設立したほうがよいでしょう
これからは、1人でも株式会社の設立がOKです。
これまで株式会社を設立するには、資本金の他に、設立時の人数も条件がありました。
取締役3名、監査役1名の最低4名がいないと、資本金はあっても株式会社は設立できなかったのです。
たとえ1円会社制度を利用して資本金が1円で会社を設立しても、人数だけは最低4人は必要でした。お金は用意できたのに、どうしても取締役3人+監査役1人が集められない、しかたなく形だけでもと親族、友人に頼んだり、それがイヤで有限会社の設立で我慢したという方もたくさんいました。
しかし新会社法では1人(取締役のみ)で株式会社が設立できるようになりました。
取締役の任期についても最長10年までの任期がOKです。従来任期は2年と決まっていたので、同じ人でも2年毎に登記する煩わしさ、登記代が不要になりました。また、監査役や取締役会の設置も任意になりました。
株式会社設立の手続きが簡単になりました。
株式会社設立の新、旧法の比較してみましょう。
旧法 |
新法 |
発起人を決めます |
同じ |
類似商号を調査 |
× |
定款作成→定款手数料5万円+公証人が保管する定款の印紙代4万円 |
同じ |
定款の認証 |
同じ |
出資金の払込→ 1000万円 |
1円からOK |
払込金保管証明書→2,5万円〜5万円 2週間 |
残高証明でOK→200円翌日OK |
取締役会の開催 省略可能 |
× |
設立登記申請→ 登録免許税(資本金の1000/4、最低15万円) |
同じ |
株式会社の成立 |
同じ |
Q,類似商号調査は今後どうなるのですか?
A,新法施行後は同じ住所内で、同一商号、名前でなければOKです。紛争がおきたときは不正競争防止法で解決します。
Q,取引先の信用調査はどうなるのでしょうか?
A,法務局の登記事項証明書を取得しましょう。設立年月日、役員、監査役、会計参与etc
決算公告から貸借対照表から財産状況がわかります。官報、ホームページetcをご覧下さい
会社設立時の手続きも、新会社法では従来に比べて簡単になりました。
Q,類似商号調査はどうなるのですか?
A.いままでは、同一市区町村内では、同じ商号(会社名)や似たような商号では、同一の営業目的では会社を設立できませんでした。
そのために、設立前に、類似調査をする必要がありました。
しかし、新会社法では、同一の住所内の同一の商号が禁止されるだけです。
つまり事前に、類似調査をする必要はありません。
▲「払込金保管証明書」が必要なくなる(発起設立の場合のみ)
いままでは、出資金を金融機関へ払込み、払込金保管証明書を発行してもらう手続きが必要でした。
しかし、新規開設の口座人には発行してくれる金融機関がみつからないこともありました。
また、払込んだ資本金は設立の登記が終わるまで引出すことができませんでした。
新会社法では「銀行の残高証明書」で資本金の証明ができるようになりました。


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