遺産分割協議書 行政書士相談
1、遺産分割協議書作成のガイダンス
(1) 相続人が全員で何人いるかを確認します。
(2) 相続人全員で誰がどの遺産をもらうのかを相談します。
(3) 銀行、郵便局をはじめ金融機関の口座を調べ、口座の内容、残高明細を書き留めましょう。
(4) 不動産については、登記簿謄本の記載をそのまま転記してください。
(5) 財産の配分以外にも決め事があれば、相続人全員が署名し、実印で押印します。遺産を もらわない人も納得したのですから署名、押印しましょう。
(6) 相続人数全員の遺産分割協議書を作成して各人が持ちます。
2、遺産分割協議(話し合い)のポイント
※特別受益分
特定の相続人が生前贈与や遺贈を受けた財産を相続財産に加算して計算すること。
※寄与分
被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別貢献した相続人がいる場合に、
その貢献分を相続財産から差引いて計算します。
3、遺産分割の効力
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。
ただし、分割協議により不動産を相続したときには、登記をしなければ第三者に対して、自分が権利を取得したといえなくなります。
遺言相続手続代行します、、行政書士相談所
Q,特別受益分
A,被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、
その寄与分を相続財産から差引いて計算すること。
Q,遺産分割の効力/板橋区の相談者
A,相続人の代表者が作成した原案に同意を得、
遠くにいる相続人に書面を送り協議した場合、遺産分割協議は有効です。しかし相続人の一部でも不参加であれば割協議は無効となります。
Q,相続財産を登記したいのですが/板橋区の相談者
A,、相続財産登録の流れと必用な書類をお答えします/福島県の相談者
1. お客様と当事務所が相続についての打ち合わせ>>必要書類を集めます>>遺産分割協議書を作成します>>作成した遺産分割協議書に署名捺印>>権利証を得るた>>不動産の登記申請(登記所によりだいたい1〜2間くらい)この登記の段階は司法書士に依頼するかお客様がご自分ですすめることになります。
Q、相続財産について用意しておく書類は/さいたま市の相談者
A,
1、 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(原戸籍・除籍謄本等)
2、 被相続人の除かれた住民票(本籍の記載のあるもの)
3、 法定相続人全員の戸籍抄本・住民票(本籍記載のあるもの)
4、 相続人全員の印鑑証明書
5、 相続物件の固定資産税の評価証明書
6. ご来所いただく方のご実印
7 免許証等写真付の身分を証明できるもの
なお登記の段階はお客様でおやりになるか、司法書士に依頼されるか。
行政書士相談(板橋区、北区、足立区、川口市、埼玉、池袋) 内容証明
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