東京・北区赤羽駅前の行政書士村上事務所です。貸金業登録、会社設立、遺産、相続、遺言、離婚相談、消費者トラブル、内容証明、契約書作成と全国からの相談をおこなっています。 | |||||||||||||||||||||||
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贈与・生前贈与について 行政書士 法律家相談所単に贈与というと無償(ただで)あげるということ、そしてもらいますと 返事してお互いが書面にサインすることで成り立ちます。この家をこどもにあげる、子がもらうと返事を書面で残せば贈与となります。家の登記簿の所有者の変更があれば贈与税はどうするのか調べておかねばなりません。 一方子が親から買えば売買契約になります。ただ、対価があつたのかが ポイントです。 1、年間110万円までの基礎控除 ・贈与する物はなんでもいい。
連年贈与は注意しましょう。 例、最初から計画的に1000万円を贈与するため、贈与税対策のために100万円 を毎年贈与する方法です。
以上の説明は民法上の対策といえます。 現実の税務署はどうでしょうか。 極端に低い価格で譲った 保険料を負担しないで保険金だけ受け取った 子の借金を親が払った、、こんなケースも贈与とみなされます。
生前贈与の活用場面
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