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内容証明郵便 行政書士の内容証明東京相談室

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内容証明郵便は、いつ、誰が、どんな内容の手紙を出したかを郵便局が証明する 制度です。口頭の通知、普通の郵便では本当に通知したのか、その内容を証明することは 困難です。

さらに内容証明を配達証明付郵便にすれば届いた日付も郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便が利用される主な例をあげておきます。
1、債権の譲渡、、、商品の売買代金、貸金を第三者に譲渡するetc
2、契約解除の通知、、、貸し家の明け渡し、家賃の値上げ、商品の解約etc
3、債権の放棄、、、取引先が倒産した、売掛金を帳簿上は損金処理にしますが税務署には債権放棄の証拠書類として提出しなければなりません。
4、訪問販売契約をクーリングオフするとき
5、賃貸借契約の更新を拒絶するとき
6、債権支払い、返済請求etc
7、不倫相手への慰謝料の請求etc
8、時効中断の確かな証拠として
9、約束を守らない相手に対して送る

時効は各請求内容によって時効期間がちがいます(消滅時効期間)。
代表例は下記のとおりです。

1、時効1年→宿泊費、飲食費、運送費、大工・左官・植木職人の賃金
2、売掛金、給料→2年(公務員給料は5年)
3,請負代金・製造物責任による損害賠償→3年
4、利息・賃料その他の商事債権→5年
5、普通債権・判決で確定した債権→10年

時効を中断したら相手が応じない場合、6ヶ月以内に裁判をおこすことになります。
当事務所では内容証明郵便のご相談にお受けいたします。

■ 内容証明郵便,クーリングオフについて

・書き方
・文例
・書式
・クーリングオフ
・電子内容証明
・クーリングオフの方法
・内容証明クーリングオフ
・クーリングオフの書き方
・クーリングオフの期間

■内容証明ってな〜に?
手紙とどう違うの?
どんなつかいかたがあるのですか?

それでは具体的な例をあげて内容証明郵便が活躍する場面をみていきましょう。

(1)訪問販売で30万のフトンを買ってしましました。解約したいと電話をすると営業所の人が担当者から電話させますとの返事のみで連絡がありません。内容証明を送った方がいいとアドバイスを受けました。聞いた言葉ですが、どういうものか教えてください?

(2)友人に50万円貸しました。借用書はありません。毎月返すとのことでしたが、遠くに転勤してしまい、このところ返済されません。不安です、内容証明郵便で催促した方がいいのですが?

(3)小料理屋として貸していたのですが3台のゲーム機が置かれ、人相の悪い人が出入りするようになり、ほかの借家人からも苦情があり、賃貸借契約を解除したいのですが?

(4)夫に愛人がいることがわかりました。夫の不倫相手に交際をやめさせ、慰謝料を請求したいのですが?

(5)不倫の相手の奥さんが慰謝料の請求をしてきた、慰謝料は払いたくない、、

こうした問題ではタイミングよく内容証明郵便を送ることであなたが相手にしてもらいたい要求を達成できます。

一般には内容証明と言われていますが、正しくは内容証明郵便という郵便物の特殊な取扱制度ですから手紙の一種といえます。

内容証明郵便を利用する場合、あなたの要求が通るような文章、内容にして送ることが必要になります。

多くのトラブルが言った、聞いてない、ここから始まります。
後で揉めそうな事は初めからちゃんと書類に残しておけば、こうした事は防げるでしょうが、トラブルになった以上、あなたは自分の要求をきちんと相手に伝えなければなりません。

あなたは内容証明郵便という方法で相手にあなたの要求を伝えたい、、、郵便局があなたの持参した手紙を保管して相手に送ってくれます、、郵便局が受付日付のスタンプを押してくれるので、いつ通知したか、内容はどういうものだったか、郵便局という公的機関が証明してくれるのです。

 あなたが郵便局から送った日付は受付郵便局でOKですが、相手が受け取った日付 を証拠として残しておきましょう。

配達証明付きにしましょう。内容証明が届いた 日付が残ります。契約解除、時効中断、貸金返せ、こうした要求は相手がこの手紙を見なければ無意味となりかねません。相手が○月○日に手紙を受取ったという日付は重要なのです。

内容証明の控えを無くしても、郵便局が5年間は郵便局に保管します。郵便局で閲覧、 謄本の再作成を依頼できます。

相手が内容証明を見たら、、相手は普通の手紙ではなく、何やら強制力のあるような 威圧感を覚えます。今度は返事をしないと大変なことになりかねない、内容証明を受けた相手はあなたの強い要求を文面に感じ取り、あなたに返事をしてきたり、何かの回答を送ってくることが期待できます。

内容証明を受取った!どうしょう、そのままほったらかしにすることはよくないでしょう。

どんな内容かよく読み、不安ならやはり法律職に一度は相談するべきでしょう。

内容証明が法的強制力は無くても、こういう内容を受取ったという証拠は残るのですから。

差出人が弁護士、行政書士のように法律職であれば、本当に法的措置にすすんでいくこともあります。

法律に詳しい人に相談してから、内容証明を無視するか回答するかを決められたらいいでしょう、不安を抱えていることはよくありません。

行政書士村上事務所は暮らしの生活、法律的な相談をお受けしています。

□ 速習内容証明編

内容証明(郵便)と書留、手紙との違い?

内容証明郵便とは、誰が、誰に対して、いつ、どんな内容の手紙を出したのか、郵便局という公的機関が手紙の内容を証明してくれます。

書留は手紙が発信されたという事実は記録されますが、書留だけでは、手紙がいつ相手に届いたかの証拠とならないので、 そこで配達証明付きにする必要があります。

契約などでは相手に通知が届いて初めてあなたは法的保護されたといえます。

□ 内容証明は配達証明付きにしましょう。

内容証明を発送しただけでは、内容証明が相手に届いた日付が分かりません。

相手が確かに、何月何日に受取ったということと受取の日付を証明できます。

内容証明郵便で出すメリット
(1) 証拠としての価値があります。

時効中断、契約解除等の法的な効果を発生させる手段として、相手に通知したという証拠を残せます。

例えば、クーリングオフ、契約の解除、契約の取消し、債権の放棄、時効の中断等の場合です。

(2) 相手に心理的プレッシャーを与えることができます。

(3) 法律上要求される確定日付を得ることができます。
たとえば債権譲渡の通知などです。

□ 内容証明郵便の書き方・・・字数制限にはご注意ください。

内容証明郵便の書き方は、法律で決められています
(1) 用紙は特定されていません。便箋、原稿用紙でもかまいません。1枚の用紙に書ける文字数は、1枚520字以内で、縦書きでしたら1行あたり20字・26行です。

(2)手紙を3通作成します。原本1枚、2枚はコピー、印刷で打ち出すことになります。

(3) 郵便局で訂正することもありえます。印鑑(三文判でもOK)は持参すべきです。

内容証明郵便を受け付ける郵便局は限られています。本局と呼ばれる大きい郵便局ですから受付時間、休日の取扱等を事前に郵便局にご確認ください。

□ 持っていくもの

相手に出す同一手紙3通、封筒、印鑑(三文判でもいいです)。郵便局が手紙の内容を、郵便規則通りなのかを確認します、間違いがなければ郵便局長の証明印を押してくれます。1通を封筒に入れて相手に送ります。その際1通は郵便局が保管し、もう1通は差出人が保管することになります。

□ 内容証明郵便の料金はいくら?

△ 郵便局から出したときの費用

 (1) 通常郵便物の料金  80円

 (2) 内容証明料    420円(1枚の場合 )

 (3) 書留郵便料金   420円

 (4) 配達証明料    300円(任意)(差出後の依頼は420円)

      (1)〜(4)までの合計 1,220円

 (5) 速達にする場合 270円(250グラムまで)
☆ミ 内容証明費用は、手紙文が2枚以上になると、2枚目からは1枚毎に250円加算となります。
☆ミ差出後の配達証明依頼は420円と割高になります。

□ 内容証明は郵便局のホームページの追跡調査で逐次配達状況が確認できます。

行政書士村上事務所では内容証明の受付番号を携帯電話に送信しています。

パソコンより簡便な携帯電話の方がいい方はお申し出ください。
ご依頼者の携帯メールアドレスをお送り下さい。

業務のほとんどは携帯電話で処理 できます。携帯電話を活用すれば、パソコンよりスピーディに処理できます。
内容証明郵便は行政書士村上にご相談ください。

内容証明郵便 行政書士の内容証明東京相談室をご利用下さい。



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