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産業廃棄物処理業 生活環境、公衆衛生の観点から,廃棄物の排出の抑制、分別、保管、収集

 
運搬、再生、処分について、産業廃棄物収集,運搬の許可を得なけれ民間代理人ばなりません。

書類提出先は都道府県知事、政令市長、保健所設置市長。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で廃棄物とは、

『ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう』

と定義しており、廃棄物は産業廃棄物、特別管理廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

産業廃棄物とはどういうものをいうかは、法令で以下のように具体的に明示されています。

1燃え殻
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6プラスチック類
7ムくず
8金属くず
9ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13紙くず
14木くず
15繊維くず
16動植物性残渣
17動物系固形不要物
18動物のふん尿
19動物の死体

以上の産業廃棄物を処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例コンクリート固形物など)

以上の以外のものを一般廃棄物としている。
法令では産業廃棄物以外の廃棄物と定義しています。、普通の生活で排出されるゴミです。

■特別管理廃棄物
産業廃棄物の中でも特に危険で、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や生活環境に被害の危険がある有害性のあるもの。

業廃棄物収集運搬業を行おうとするものは、都道府県又は保健所政令市と産廃の搬入先である処分場などがある都道府県又は保健所政令市の両方の許可を取ることになります。

 

許可をえられない者

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者

B廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などの法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者

C許可を取り消された事がある者

D暴力団員

E営業に関し成年者と同一の能力のない未成年者




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