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再入国許可申請

 日本に入国した外国人がいったん日本から出国した場合、またビザを取らねばなりません。在留期間内に再入国するときは、再入国許可を得ていれば新規にビザを申請する必要結婚ビザで来日して離婚したケースでの質問が多く寄せられます。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で滞在していたが離婚したときの在留はどうすればいいのか。(埼玉県さいたま市、中国人女性)

A日本人と結婚した結婚ビザをもつ人が離婚した場合、在留期間の期限内は日本に滞在できます。しかし期間後も日本に滞在するためには、新たに在留資格をとらねばなりません。

次のような内容に変更して在留資格を得ることができます。

(1)就労ビザに変更する。
あなたの学歴、職務経験、職務内容が人文知識・国際業務、技術などの在留資格取得の要件をみたしているのなら就労ビザへの変更申請をしましょう。

また事業を経営しているのなら「投資・経営」の在留資格取得の要件を満たしていれば(事業規模、事業の安定性など)をチェックしたうえで、
「投資・経営」への在留資格変更申請を行いましょう。要件を充足しないようなら事業拡大や事業所を要件に合うように変更しましょう。
(2)日本人である実子を育てている場合
離婚しても、離婚した配偶者との間に子を生んでおり、日本で養育監護しているのなら在留資格「定住者」への変更ができます。
この場合、実際に子供を養育している事実が必要です、幼稚園や小学校に通わせているとかの実態が必要です。子供を本国で育て自分は日本で働いて仕送りをしているようなケースは認められません。

(3)就労ビザ取得のための学歴・経験・職務内容が満たせない、日本人との間の子供を産んでいない・育てていないといったケースでは、
日本人の配偶者等と結婚して3年以上であれば、日本への定着性を理由として「定住者」への変更が認められる場合があります。
ただし 独立して生計を維持できること、日本への定着度が大きい、こうした理由が必要です。

(4)日本で事業をおこしたい場合
要件を充たせば投資・経営」へ変更申請することができます。。
事業の実態について厳しく審査されます。事業計画・資金計画をしっかりと立てておくべきです。



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