東京・北区赤羽駅前の行政書士村上事務所です。貸金業登録、会社設立、遺産、相続、遺言、離婚相談、消費者トラブル、内容証明、契約書作成と全国からの相談をおこなっています。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
HOME|ご案内|報酬|お問合せ|メール相談|事務所案内 | |||||||||||||||||||||||
再入国許可申請 日本に入国した外国人がいったん日本から出国した場合、またビザを取らねばなりません。在留期間内に再入国するときは、再入国許可を得ていれば新規にビザを申請する必要結婚ビザで来日して離婚したケースでの質問が多く寄せられます。 A日本人と結婚した結婚ビザをもつ人が離婚した場合、在留期間の期限内は日本に滞在できます。しかし期間後も日本に滞在するためには、新たに在留資格をとらねばなりません。 次のような内容に変更して在留資格を得ることができます。 (1)就労ビザに変更する。 (3)就労ビザ取得のための学歴・経験・職務内容が満たせない、日本人との間の子供を産んでいない・育てていないといったケースでは、 (4)日本で事業をおこしたい場合 |
|
||||||||||||||||||||||
Copyright(C)・2021・Office_Murakami_All_rights_reserved |