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[12]慰謝料
電話相談⇒050-3045-7910(9〜20時) 携帯は090-3521-1188(8〜21時)

慰謝料の請求方法は、内容によって違ってきます。多い慰謝料の例示をしておきます。

■浮気慰謝料を請求したい

民法770条1項1
「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
不貞行為(貞操義務違反)は、精神的苦痛に対しての損害賠償を請求することになります。
ただ肉体関係が請求の条件となります。
時おり会っていた、メールを交換、電話で親密に話していたくらいでは不貞とは言えません。
しかし相手との面会が多く、配偶者が苦痛を感じれば、別に男女の肉体関係がなくても、慰謝料を請求ができます。
要は相手が、浮気を認め、謝罪金を払い、これ以上会わないと言えば、浮気も解消でき、家庭円満が取り戻せるというものです。

■離婚慰謝料請求したい
夫婦の不貞行為は離婚の条件になります。
民法第770条に離婚原因が定められています。
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。>>この条文を根拠に慰謝料を請求することになります。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

別に不貞行為以外にも、精神的苦痛があれば、民法709条の不法行為による慰謝料請求をすることになります。

■交通事故慰謝料を請求したい
人身事故の慰謝料
自賠責保険の慰謝料
傷害事故(通院事故)

1、交通事故にあったらまず警察に連絡をします。
警察に届け出ていないと原則、自賠責保険は補償をしてくれません。

自賠責保険には被害者救済の制度があります。自賠責保険の限度額までは補償されます。
自賠責保険の限度額を越えた金額については相手に直接請求するようになります。以下、相手が任意保険に未加入の場合と同様になります。

2、相手が任意保険に未加入の場合(自賠責保険 )

少額補償制度の活用して30万円以下の判決を先にとっておき方法があります(裁判所に相談)

■慰謝料と税金について

慰謝料や財産分与に税金はかかりません。

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