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[09]風俗営業
電話相談⇒050-3045-7910(9〜20時) 携帯は090-3521-1188(8〜21時)

風俗店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)どのような店が風俗店に該当するのかは下記の通りです。

1.キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
2.バー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
3.ダンスホール
4.10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
5.壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
6.パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
7.ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

許可される条件、許可基準を満たしておくこと。 人的要件・・・申請者に欠格事由がないか(犯罪歴など) 物的要件・・・設備、構造が要件を満たしているか 地域的要件・・・風俗営業を禁止する地域に該当しないか調べてください。   その他の注意点を挙げておきます。 バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。 風俗営業許可の場合と同様に、地域的規制があります、該当しないか調べてください。 風俗営業 【許可営業】は、 営業種別に定められたルールにそって適正に営まれ国民に憩いを与える営業をいいます。

・キャバレー、バー、カフェなどで接待やダンスをさせ飲食させる営業では営業の営業所ごとに公安委員会の許可を受ける必要があります。
風俗営業許可を受けるには、人的基準・構造設備上の基準・場所的基準などがあり「許可してはならない基準」に該当しないことが許可の条件です。
無許可で営業した物は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科もあり)という重い罰則が科せられます。キャバレー等の1号許可のご相談に応じております。

・深夜酒類提供飲食店の営業についても、場所、構造、騒音、照度、深夜の遊興など、一定の基準があります。

構造設備の維持責任があります。営業所の構造設備を、規則で定める基準を維持しなければなりません。

照度及び振動・騒音の規制

照度については、営業所の照度を20ルクス以下にして営業を営んではいけません

年少者の接客業務及び立入らせ

午後10時から翌日の日出時まで年少者(18歳未満)を接客業務に従事させないこと。

午後10時から翌日の日出時まで年少者(18歳未満)を営業所に立入らせないこと。  お気軽にお問い合わせください。

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