メニューへ
[06]行政手続法による聴聞代理・弁明代理について
電話相談⇒050-3045-7910(9〜20時) 携帯は090-3521-1188(8〜21時)
【行政手続法による聴聞代理・弁明代理】
行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類、許認可等に関して聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、
非独占業務として、弁護士法第72条に反しない範囲で代理することを業とすることができることが明確化されました。
行政書士村上事務所では代理を受任して納得がいかない行政処分の提出書類の代理を承ります。
平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、
(1) 行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に定められました。
行政書士は、行政書士が作成する官公署に提出する書類に係る許認可等に関して聴聞又は弁明の機会が与えられました。
行政手続において当該官公署に対して、非独占業務として、弁護士法第72条に反しない範囲で代理することを業とすることができるようになりました。
(2) 欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等が定められました。
[00]HOME
[01]自賠責保険請求
[02]示談書
[03]ビザ
[04]入管
[05]貸金業登録
[06]聴聞代理
[07]遺言
[08]相続
[09]風俗営業
[10]介護タクシー
[11]内容証明
[12]慰謝料
[13]費用
[14]特定商取引法