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[04]入管
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日本滞在資格が、留学、就学、家族滞在等で
就労できなくても、本来の滞在理由の範囲内であれば就労を許可する申請です。
例えば留学生のアルバイト等です。
一般的にはビザと言う用語には二種類の呼び方があります。適用が違いますので注意して申請しましょう。
査証⇒入国許可証という意味、日本大使館、領事館などが、入国を希望している外国人が所有しているパスポートは真性で有効であり、入国を許可しても問題がない、こうした意味では査証といいます。
在留資格⇒入国した外国人が日本で、一定の活動ができ、一定の身分、地位で日本での活動が認められた入管が許可した資格をいいます。
ビザには27種類があります。仕事が目的の就労ビザ、研究者として入国するビザなど、入管に申請する必要書類が違ってきますので十分調べて申請すべきです。間違いが多いと申請許可されない場合があります。
ビザ名称活動例
外交
外交官
公用
外交使節団事務員
教授
大学教授、講師、助手
芸術
音楽、作曲、映画、彫刻、文学、写真、舞踏
報道
新聞記者、カメラマン、編集者
投資・経営
外国人管理者、経営者
法律・会計
弁護士、社会保険労務士
医療
医師。薬剤師、看護士、作業療法士
研究
研究施設での研究者
教育
語学。
技術
プログラマー SE
人文・国際業務
通訳、広報、宣伝、海外取引業、室内装飾
企業内転勤
外資系企業の駐在員
興業
ダンサー、歌手、サッカー選手
技能
外国料理、宝石、動物調教
文化活動
観光、
短期滞在
親族訪問、短期商用
留学
大学、短期大学
就学
日本語学校
研修
公私機関での研修
家族滞在
教授、文化活動、留学就学、研修での配偶者と子
特定活動
法務大臣が指定した特定活動
永住者
法務大臣が永住を認めた者
日本人の配偶者等
日本人配偶者、子、日本人のの子として生まれた子
永住者の配偶者等
永住者の子として日本で生まれ、日本にそのまま在留
定住者
日系2世、3世と配偶者など

入管、ビザ、在留、資格外活動(東京都北区の行政書士村上事務所)

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