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[03]ビザ
電話相談⇒050-3045-7910(9〜20時) 携帯は090-3521-1188(8〜21時)
1.日本への一般的な入国手続の流れについて。
(1) 在留資格認定証明書(地方入国管理局へ)
(2) 在留資格認定証明書の交付
(3) 査証の申請(日本の大使館又は領事館へ)
(4) 査証の取得
(5) 上陸の審査(空港又は海港において、入国審査官による)
(6) 上陸の許可 (在留資格ごとに)
2.在留資格にはどんなものがあるのですか?。
(1) 収入を得ることができるもの
「投資・経営」,「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」,「企業内転動」
(2) 収入を得ることができないもの
「留学」,「就学」,「家族滞在」,「短期滞在」
(3) 身分的なもの
「日本人の配偶者等」
などがあります。
日本国内での在留等の手続について。
(1) 留学生が卒業後に就職しようとする場合
「在留資格の変更の許可申請」
(2) 留学生がアルバイトをしようとする場合
「資格外活動の許可申請」
(3) 外国人が、与えられている在留期間を超えて、従来と同じ活動を行
うために、引き続き日本に在留しようとする場合
「在留期間の更新の許可申請」
(4) 許可されている期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、
再び日本に入国して在留しようとする場合
「再入国の許可申請」
(5) 日本に永住したい場合
「永住許可申請」
(6) 日本国籍を取得したい場合
「帰化許可申請」
(7) その他
「外国人登録」などがあります。
■ビザの種類によって取得できる条件があります。
日本人配偶者等ビザ
家族滞在ビザ
留学ビザ
就学ビザ
人文知識・国際業務ビザ
投資経営ビザ
技能ビザ
技術ビザ
興行ビザ
研修ビザ
企業内転勤ビザ
短期滞在ビザ
永住者ビザ
定住者ビザ
資格外活動許可
再入国ビザ
不法滞在について。
在留期間の更新をせず、在留期限を過ぎてしまったら1日過ぎでも不法滞在者となります。
入管へ出頭するとまず、入国警備官の違反調査が行われ、容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。次に、入
国審査官へ身柄の引渡され違反審査を受けます。そして、退去強制事由に該当すると認定されれば、
退去強制令書が発布され、国外への送還となります。
入管の認定や決定に不服を申し立てたり、特別な事情があり引き続き日本滞在を希望する場合には、特別審理官の
口頭審理を求めたり、異議の申出をすることもできます。
■出国命令制度について
過去に退去強制等をされたことがないなどの要件を満たす外国人は、
自ら入管に出頭した不法滞在者で、退去強制の
手続によらず、入管が出国を命ずる制度です。出国命令で帰国した者は、1年で再来日ができる可能性が
あります。
不法滞在者が次の要件に該当する場合には、出国命令で帰国することができます。
■対象者の例示
・速やかに帰国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
・不法滞在以外の退去強制事由に該当しないこと
・入国後窃盗罪など、所定の罪により懲役又は禁固に処せられたことがないこと
・過去に退去強制歴等のないこと
・速やかに出国することが確実に見込まれること
■再入国制限期間について。
外国人が日本に入国することできない期間(上陸拒否期間)
・過去に退去強制歴等のある者 10年
・当局の摘発などにより退去強制された者(退去強制歴等のない場合) 5年
・出国命令により出国した者 1年
■在留特別許可、在留特別許可の嘆願について。
不法滞在となった場合でも日本人等との結婚等、特別な場合に限って、法務大臣に対して「在留特別許可の嘆願」を
することができます。嘆願が認められれば、日本に滞在したままビザ(在留資格)が与えられます。
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