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[05]貸金業登録/行政書士村上事務所は行政書士会推薦の東京都庁承認貸金業登録行政書士です。
電話相談⇒050-3045-7910(9〜20時) 携帯は090-3521-1188(8〜21時)

・貸金業登録申請、社内規則、業務報告書、事業報告書、日本貸金業協会申請代行、日本信用情報機構への報告書代行おこないます。
平成19年12月19日貸金業法の改正法施行の概要を示しておきます。尚社内規則に関しては東京都庁が受理した行政書士の第1号です。
主な改正点をご紹介いたします。
1.社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けることになりました。
2.4半期毎に広告実績を届けること。
3.会社の組織図を作成すること。
4.業務経歴書の提出すること。
5.事業報告書の提出すること。決算終了後三ヶ月以内です。 個人は12月31日が決算締め日となります。3月31日迄に提出しなければなりません。
6・貸金業務取扱主任者を設置していなければ申請できなくなります。
貸金業務取扱主任者設置義務は新制度です。これから更新申請をお考えの方は用意すべき書類が多くなっていますのでご注意ください。
本店移転・商号変更・役員変更・役員の住所変更・貸金業務取扱主任者の変更・電話番号の変更・URLの変更・業務の方法の変更など変更すべきチエック項目が多くなっています。
行政書士村上事務所では 既に改正貸金業法による申請届出を行っています。


・貸金業者は業務報告書を提出しなければいけません。
報告内容は、3月末における貸付状況等についてです。
提出期限は毎年5月末日(5月末日が土日の場合は翌月曜日)です。
自己検証で内部監査を行っている業者は、自己検証の記録を用意しておくといいでしょう。
業務報告書は2部作成し、1部を提出、1部を貸金業者の控えとなります。

 

・事業報告書は貸金業者が、毎事業年度経過後三月以内に貸金業登録をした行政庁に提出するものです。
(事業報告書提出部数 正本1部、副本1部)参考書類として添付するもの…
個人事業者の場合は財産に関する調書、法人の場合は最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(参考書類提出部数 各2部)
控えを保管しておいてください。個人事業者の事業年度は1月1日から同年12月31日とされているため、
個人事業者の事業報告書の提出期限は毎年3月31日までです。

■社 内 規 則記載の例示

 1.経営管理等

 2.法令遵守態勢

 3.個人顧客情報の安全管理措置

 4.外部委託

 5.本人確認,疑わしい取引の届出

 6.苦情相談等

 7.貸金業務取扱主任者

 8.禁止行為

 9.勧誘,契約

 10.過剰貸付け

 11.広告の取扱い

 12.書面交付

 13.帳簿

 14.取立行為

 15.取引履歴の開示

 16.債権譲渡等

 17.過払金支払

 社内規則のご質問承ります。

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