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[07]遺言
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遺産をめぐる骨肉に争い、残した親族が仲たがいしないよう、
遺言状を書き遺しておきましょう。遺言状は残された親族へのあなたの思いやいです。
親族にご不幸がおきたとき、遺言書がない限り遺産分割の話し合いをおこなうことになります。
順番としてはまず遺言書を探してください。遺言書がなければ共同相続人全員で話し合い、遺産分割協議書をつくることになります。話がまとまらなければ法定相続分で分けることになります。それも納得できなければ、家庭裁判所の調停を申し立てます。
それにも納得できなければ地方裁判所ということになります。

遺言状の内容で手続きがちがってきます。
人の死亡(医師の診断書)
遺言があった→家庭裁判所の検認手続き→遺言実行→遺産分割→相続税
遺言があった→公正証書遺言→即遺言の実行→相続税
遺言書がない→民法の法定相続→遺産分割協議(全相続人が参加)→遺産分割→相続税

事故死、変死(医師の死体検案書)
認定死亡(洪水で死体が確認できないとき官公庁が災害時に認定)
失踪宣告(家庭裁判所が認定)

相続の優先順位は、 遺言書>遺産分割協議書>民法の法定相続となります。

相続といえば棚ぼた財産と思いがちですが、民法は相続人が故人の一切の権利、
義務を引き継ぐと定めています。プラス、得もマイナス、損も引き継ぐことになります。
蓋を開けてみると借金の方が多かった、、そこで相続放棄か相続財産がプラスの場合、
相続する限定相続を認めています。

遺産分割は共同相続人全員が話し合って決めることになります。
話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。


自筆証書遺言とは、自分で書く遺言のことです。他の人に書いてもらうと、無効になります。
民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。
民法で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多くあります。
 @自筆証書遺言は必ず本人が、全文を自筆で書きます。
 これは、遺言書の偽造を防ぐためです。ほんの一部でも、他人の代筆やワープロの部分があれば無効となります。
 A必ず日付(年月日)を記入します。
 この場合の日付も、自分で記入をします、しかしゴム印を押すと無効になります、ご注意ください。作成した日付は記入してください。
どの遺言書が最新の遺言書かを判断するためです。

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