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[08]相続
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遺言状の内容で手続きがちがってきます。
人の死亡(医師の診断書)
遺言があった→家庭裁判所の検認手続き→遺言実行→遺産分割→相続税
遺言があった→公正証書遺言→即遺言の実行→相続税
遺言書がない→民法の法定相続→遺産分割協議(全相続人が参加)→遺産分割→相続税
事故死、変死(医師の死体検案書)
認定死亡(洪水で死体が確認できないとき官公庁が災害時に認定)
失踪宣告(家庭裁判所が認定)
相続の優先順位は、 遺言書>遺産分割協議書>民法の法定相続となります。
相続といえば棚ぼた財産と思いがちですが、民法は相続人が故人の一切の権利、
義務を引き継ぐと定めています。プラス、得もマイナス、損も引き継ぐことになります。
蓋を開けてみると借金の方が多かった、、そこで相続放棄か相続財産がプラスの場合、
相続する限定相続を認めています。
遺産分割は共同相続人全員が話し合って決めることになります。
話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
1、戸籍等を添付した相続関係図
法定相続人は、だれかを確認できる書類
2、遺産分割協議書、遺言書など
3、名義変更の申請書
名義変更する窓口により申請書は異なります。銀行ごとに書式が違います。
1、戸籍等の収集は、時間がかかります。。
早めの準備をお薦めしています。
2、の書類については、「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印・印鑑証明が必要」
などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認されることが大切です。金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。
不動産の場合の「登記申請書」はご自分で用意します。
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